相続・贈与・売買

相続・贈与・売買(不動産登記)についてお悩みがある方はぜひ、ご相談下さい。

相続が発生したことによる法律上の効果
 亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していない場合、相続人となる方や、その相続する割合は、法律(民法)に定められています。
 法律上の相続人を法定相続人、法律上の相続割合を法定相続分と言います。法定相続分は、話し合いで自由に変更することができますが、法定相続人を変更することはできません。
 相続が発生すると、当然に法定相続人に遺産が相続されます。プラスの財産のみでなく、借金や連帯保証債務なども、相続されます。

 遺産に負債が多いなどの理由で、法定相続人が遺産を相続したくない場合は、被相続人が亡くなられたことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行わなければなりません。

事務所概要

谷口司法書士事務所
司法書士 谷口 美景
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