平成22年6月18日に改正貸金業法が施行されました。これにより、出資法の上限利率が20%に引き下げられ、また、貸金業者は利息制限法で定められた利率を超えて貸し付けを行うことが出来なくなりました。
【総量規制について】
改正貸金業法では、新たに貸金業者からの個人の借入総額を原則年収の3分の1までに制限する「総量規制」が導入されました。
既に貸金業者からの借入総額が年収の3分の1を超えている場合、新たな借入が出来なくなり返済のみを続けていくことになります。借入と返済を繰り返して毎月の返済金を捻出していた方は、借入が停止されることで返済が困難になることが予想されます。
少しでも早くご相談頂くことをお勧めします。